労災保険の適用範囲

形態が法人、個人を問わず従業員を雇っていれば労災保険に加入しなければなりません。労災保険は雇用保険とセットになっており労働保険と呼ばれ、保険料は3期に分けて支払われます。 パート、アルバイトなど雇用の形態に関わらず加入していますので、業務上の災害や通勤途中での災害は適用事業所に雇用されていれば適用を受けられます。

また労災かどうかを認定するのは会社ではなく労働基準監督署です。政府労災は労働者や残された遺族に対して補償する労働者保護の制度であり、事業主の小さな負担で大きな補償を得られるを事業主保護の制度でもあります。

従来は業務上や通勤途中の災害を補償するのが大半でしたが、最近は過労死やパワハラが労働災害として認定されるケースの増えて増々労災保険の適用範囲は広くなっています。 政府労災の補償は通勤途中の災害にも及びますが、どこまでが通勤途中であるかよく問題になります。

これは自宅と会社の合理的は経路での往復ということになりますが、休暇中に急な呼び出しを受けて自宅以外から会社へ向かう途中での災害などは補償の範囲となります。 しかし移動経路を外れた、または中断した場合とその後の移動は「通勤」にはなりません。帰りに飲み屋へ寄るなどはもちろん補償されません。 ただし通勤経路で新聞や雑誌の購入、飲料の立ち飲みなどは経路の逸脱にはなりません。

また、「日常生活上必要な一定の行為」は通勤の中断ですが、その後の移動は通勤になります。一定の行為というのは日用品の購入や選挙の投票、通院などを指します。