業務災害と通勤災害の認定について

政府労災は業務災害と通勤災害が起こった場合に、国や労働基準監督署が認定した場合に労災保険金が給付される公的な保険制度です。事業者は一人でも労働者を雇用すれば必ず政府労災に加入しなければならず、すべての事業者が保険料を負担して加入しなければならない強制保険となっています。

業務災害は仕事をしているときに起こる負傷や病気や場合によっては死亡のことを言いますが、それらの事象が労務災害と認定されるためには、業務起因性と業務遂行性という二つの要素から判断されることになります。ただし、業務災害であっても通勤災害であっても業務や通勤の具体的な定義が法律によってされているわけではなく、判例や公的な解釈にゆだねられています。

業務遂行性とは災害が起こった時に労働者が事業者の支配下であったかどうかで判断されるものです。一方の業務起因性とはその業務災害が業務と因果関係があるかどうかで判断されるものです。業務起因性が認められるにはその前提条件として業務遂行性が認められないといけないということになります。

通勤災害は労働者が通勤をしているときに起こる負傷や病気や場合によっては死亡ことを言います。ただし、通勤災害の場合はたとえば、通勤の途中で買い物や食事などの私的行為が通勤と同時に行われることも多々あることから通勤災害としての認定が判断しにくい場合があります。

業務災害と通勤災害は名称が違いますが、保険の給付の内容は同じです。