業務災害と出張災害の条件

政府労災保険とは、労働の際に発生した事故などで、怪我をしたり障害を負ったり、または死亡した時の損失を補填する、政府が管掌する保険事業のことです。 政府労災が適用される場合とは、どんな時なのかを詳しく見ていきます。

◆業務災害が適用されるのは以下の条件のときです。
労災保険が適用されるのは、雇用者に雇われる労働者の立場で、通勤と勤務時の災害によって、損失が出た時になります。 具体的には就業中に怪我をした時などはこれに該当します。 施設内で休憩中に怪我をしたときなども含まれます。

仕事の作業の準備、作業の最中、後始末の時に怪我をした時などにも該当します。 就業中に、何らかの自然災害や建物火災などが発生したとき、怪我をしたりするときもです。 通勤途中に、仕事場の乗用車を乗っている時、事故で怪我をした時も同様になります。 出張中の怪我というのも含まれます。 というふうに、常に会社の業務に関連づいていることが条件になってきます。

◆出張災害が適用されるのは以下の条件のときです。
労働者が、自宅から会社へ通勤する途中に災害にあって、怪我をした時が、これに該当します。 途中で生活必需品などを買い物に寄り道した場合に怪我などしたときでも、必要最小限なら認められることになっています。

わかりやすく言うと、以上のようになります。 政府労災とは、労働者が不測の事態になった時、必要な保険ということになります。 政府労災については、よくチェックしておきましょう。