政府労災保険への加入は、会社にとっては義務ですが労災保険の保険者や加入者は誰なのか、また災害が発生した場合が誰が受給者となるのかをご存知でない人がたくさんいると思います。
政府労災保険の仕組みは、事業主が労災保険に加入することになっています。つまり、加入者は労働者一人一人ではなく、会社が加入することになるのです。
つまり、保険加入者は事業主で保険者は政府となるのです。そして、被保険者が労働者ということになるのです。
もし、災害が発生した場合は、保険者の政府に対して保険給付金を請求する権利を持つことができるのです。
注意しておかなければならないことは、この政府労災保険に関しては事業単体で加入する必要があるのです。つまり、本社以外に営業所などの他の施設を保有する企業についてはそれぞれ単体として加入する必要があるのです。
政府労災保険については、中身が複雑な面もありますので、事業主からの質問が後を絶ちません。よくある質問として、被保険者はどの範囲まで適用されるのかということです。通常の正規雇用社員であれば適用されることは理解できるのですが、日雇いやパートタイマー労働者、臨時雇用者にも適用されるのかどうか理解されていない場合が事業主の方でおられます。
政府労災保険は、保険関係の成立している事業に所属する労働者全てに適用されるのです。つまり、日雇やパートタイマー労働者にも問題なく適用されることになるのです。