政府労災は、労災保険とも労災とも呼ばれていますが、業務中の事故などが発生した際に保険が適用されるという制度です。
この制度は、労働者を雇用している場合には加入が義務付けられる強制保険のため、労働者が加入した覚えがなくとも雇用主が保険に加入しているので政府労災の保険給付がなされるのです。
万が一、労災保険に加入していない状態で労働者が業務中の事故に巻き込まれた場合にも、実は政府労災の適用がなされ保険給付されます。
しかしながら、保険加入せず保険料を支払っていない雇用主には、保険料の支払いを労働者を雇い入れたときに遡及して支払う義務が生じます。雇用主は、強制的に加入しなければならない保険にわざと加入していなかったので当然の負担となるのです。
このように雇用主が負う義務がありますが、労働者も政府労災において注意しなければならないポイントがあるのです。
それは政府労災が適用されそうな事象による通院した場合には、健康保険を使用してはならないということです。政府労災と健康保険は適用内容が重複しているので、両方ともの適用はできないのです。保険給付を2重取りしていることになってしまうのです。
そのため、通院した際には窓口で事情を説明し、健康保険の適用がないようにしてもらいましょう。その際には10割の実費負担となりますが、政府労災の適用があれば保険が給付されますし、政府労災の適用がない場合には後追いで健康保険の適用ができるので損をするということは無いのです。
政府労災があることで労働者は安心して業務に携わることができると言えるでしょう。