政府労災の2つの種類

仕事をするときには、労働者の権利をしっかりと守って仕事をさせる必要があります。仕事上の問題で労働者がケガをしてしまったりすると、その対応も会社が行なわなければなりません。そのときに大切なのが政府労災です。 政府労災は、法律上加入することが義務付けられていますので、雇用するときには必ず加入しなければなりません。

種類は二つありまして、まずは労災保険です。労災保険とは、労働者災害補償保険法と呼ばれているもので、労働者がケガをしてしまったりしたときに必要になる保険です。ケガだけではなくて、仕事上の問題で病気になってしまったときにも適用されます。中小事業主の労災保険は一人親方労災保険組合へどうぞ。

もう一つは雇用保険で、基本的には失業手当に使用されることが多いです。政府労災の目的は、労働者に安心して働くことを目的としています。しかし、労働基準法の中で労働者として規定されていない人の中には政府労災に加入していない方もいます。

例えば、事業主であったり大工であったり自営業の方であったりです。これらの方も、安心して仕事をすることが出来るように特別な政府労災に加入することが出来ます。加入するためには、労働基準監督署に手続きを行う必要があります。保険が給付されない場合もあります。

仕事をする上でのケガや病気なら保険が給付されますが、その責任が労働者の責任であった場合は保険が給付されません。また、保険診療に違反するような行為を行った場合にも、保険が給付されないことがあります。