政府労災と任意労災の違い

政府労災と任意労災。どちらも同じ労災保険のように思われがちですが、実際の所、この両者には、大きな違いがあります。

まず、政府労災においては、従業員が一人でもいた場合、事業主は必ず政府労災に加入しなければいけないと事になっています。この場合、正社員のみならず、派遣社員やパート、アルバイト勤務でも同じです。このような従業員がいたら、一人でも加入しないといけないのです。 反対に任意労災の場合は、任意と言うだけあって、加入するかは事業主の自由になっています。

では、なぜ、任意労災があるのかと言うと、政府労災の場合、公平に補償内容が決まっている為、補償内容としては、最低限の内容になっています。 その為、万が一大きな災害に従業員が遭遇した場合、政府労災のみでは、まかないきれない事も考えられるのです。 そのような事が心配の場合、政府労災に付け加え、任意労災に加入しておくことで、手厚い補償内容を実現させる事が可能になってくると言うわけなのです。

このように、政府労災は、事業主が従業員の為に必ず加入しなければいけない労災保険。 一方、任意労災の場合は、政府労災以上の補償を従業員の為に付け加えたい事業主が任意で加入する労災保険という事が言えるのです。

その為、政府労災のみの加入はできるものの、任意労災のみ加入する事はできません。任意労災に加入する場合は、必ず、政府労災に加入したうえで、任意労災に加入する必要があるのです。