未加入で事故が起こった場合は

政府労災は法律上、事業者は一人でも従業員を雇っている場合には強制的に加入しなければならないものでありますから、労災保険金が給付されるような事故が起こった場合には未加入であるということは普通はありません。

しかし、事業者が故意または過失によって政府労災に未加入で事故が起こってしまう場合もやはりあります。そうなれば、労働者にとってはおおきな不利益になりますから、未加入であっても労災と認定されれば労災保険給付を受けることができるようになっています。

そしてその場合には未加入の事業者は政府労災の加入しなければならなかった時期に遡って保険料を支払わなければならないですし、その上に事業者はペナルティとして保険金として給付された保険金の全額または一部を負担しなければならないことになります。

その金額は故意か過失によるかで分けられます。 事業者が政府労災の加入手続きをするように行政指導などと受けていたにも関わらず、手続きをしていない内に労働災害が起こってしまい、労災保険金が給付されたような場合には事業者が故意に政府労災の手続きを怠っていたものとされ、労災保険金の全額を徴収されることになります。

事業者は行政指導などを受けていなくとも、政府労災をしなけれがならない事業者になってから1年を経過して手続きをしていないような期間に労働災害が起こってしまい、労災保険金が給付されたような場合には事業者の重大な過失があったとものとされ、労災保険金の40%を徴収されることになります。